社会福祉法人 福田会

ご寄付

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本年から始まる児童寮建て替え計画を進めるにあたり、自己資金が不足しております。
改築に際しては国・東京都の補助金交付を受けますが、4分の1の額を自己資金としてまかなう必要があります。
その財源確保のため皆様のご好意を賜りたく、ご支援のお願いをいたします。
ご支援いただけます際は、下記までお問い合わせください。ご支援方法等の詳細を説明申し上げます。

パンフレットはこちら

社会福祉法人福田会
03-5466-0459 

担当:三井田(ミイダ)、坂路(サカジ)

 ご支援方法

  1. ご支援いただける皆さまへ、福田会よりご支援方法等の詳細用紙をお送りいたします。
  2. ご支援方法に従い、ご支援金をご入金ください。当方で入金確認後、寄附金控除用領収書を発行いたします。
  3. ご支援くださった皆さまへ福田会主催のイベントのご案内・広報誌の送付をさせていただきます。

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バザー用品募集のお願い。

11月5日・6日に渋谷区民バザーに出店します。バザー用品を集めています。
ご家庭で不要な贈答品や新品、未使用の衣類、雑貨等のご寄附をお願い致します。
詳しくはこちらを御覧ください。

赤い羽根共同募金の寄附先の指定寄附のご案内

赤い羽根共同募金では寄附者が寄附先と寄附先で実施される事業を指定し、共同募金会を通して寄附できる制度があります。
その場合の税法上の優遇措置は企業からの寄附は税法上全額損金算入になります。

参照 赤い羽根共同募金のホームページ(受配者指定寄附制度、優遇措置)
   http://www.akaihane.or.jp/donate/donation/donation06.html


税金控除についてのご案内

1. 寄附をした個人は確定申告によって、次の限度内で所得税法上の寄附金控除が受けられます。

<次のいずれか低い方の金額>-<2千円>

  1. その年に支出した特定寄附金の合計額
  2. その年の総所得金額等(注)の40%相当額

参照 国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

2.寄附をした法人は確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。

( 資本金等の金額× 2.5/1000×事業年度の月数/12 +当該事業年度の所得金額 ×5.0 /100) ×1/2

社会福祉法人、学校法人および試験研究法人等に対する寄附金は、その合計額について、上記の一般損金算入限度額のほかに、別枠で損金算入することができます。

( 資本金等の金額× 2.5/1000×事業年度の月数/12 +当該事業年度の所得金額 ×5.0 /100) ×1/2

参照 国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

3.本法人に対する寄附金は東京都の個人都民税の控除の対象となる寄附金として指定されています。

ただし控除については本法人に寄附を行った翌年の1月1日現在に東京都内にお住まいの方に限られます。
個人都民税額から次の額が控除されます。

個人都民税   〔寄附金額-2,000円〕×(4%)に相当する額

※区市町村においてどの寄附金が指定されているか等については、お住まいの区市町村へお問い合わせ下さい。